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建築基準法に基づく特定建築物等の定期報告制度について

最終更新日:
   

定期報告制度とは

劇場や映画館、ホテル、病院、百貨店、診療所、物販店、飲食店、地下街、共同住宅、福祉施設など多くの人々が利用する建築物は、火災や地震などの災害や老朽化による外壁の落下などが起こると大きな被害が発生する恐れがあります。

建築基準法では、このような危険を避けるため、安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして、国が政令で指定する建物及び特定行政庁が指定する建物の建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等について、その所有者(又は管理者)は定期的に専門の技術者に調査・検査を行わせて、その結果を特定行政庁に報告するように義務づけています。【建築基準法第12条】

人が病気などの予防のために健康診断を受け病気の早期発見をしていくことで健康を管理しているように、建築物も定期的に診断(建築物調査)し良好な維持管理を行うことによって、建築物の安全性や快適性を確保することを目的に設けられた制度です。


 

報告義務者とは

建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)です。
マンションの場合は、一般的にそのマンションの管理組合の代表者となります。


 

専門の技術者とは

一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員、昇降機等検査員、建築設備検査員、防火設備検査員を指します。


   

定期報告の対象となる特定建築物等及び報告年度一覧

詳しくは   定期報告年度別対象一覧 (PDF:483.9キロバイト)   別ウインドウで開きます をご覧下さい。


 

定期報告の提出書類

【様式のダウンロードはこちらから】

別ウィンドウで開きます 一般財団法人福岡県建築住宅センター (外部リンク)

 

 

報告書の提出先

定期報告書の受付事務については、 一般財団法人福岡県建築住宅センターに委託しております。

下記受付窓口にご提出下さい。

○建築物、防火設備及び建築設備(昇降機等を除く)

一般財団法人 福岡県建築住宅センター

※各事務所で受付いたします。
・筑後事務所

久留米市櫛原町59-1
電話:(0942)38-3020

 
   ・審査管理部(特定建築物グループ)
    福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡東オフィス3F
    電話:(092)724-3608
 
   ・北九州事務所
    北九州市小倉北区古船場町1-35 北九州市立商工貿易会館1F
    電話:(093)533-5441
 
   ・筑豊事務所
    飯塚市吉原町6-1 あいタウン3F
    電話:(0948)26-3770

  ○ 昇降機等
  一般財団法人 福岡県建築住宅センター
・本部事務所
福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡東オフィス3F
電話:092(713)-1496

※ 提出についての詳細は 別ウィンドウで開きます 一般財団法人福岡県建築住宅センターホームページ (外部リンク) をご覧下さい。

 

 

定期報告制度の説明会について

毎年、定期報告制度について、県内5特定行政庁(福岡県、北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市)合同で、説明会を開催していましたが、令和4年度は新型コロナウイルスの感染の予防等の観点から、行わないこととなりました。

定期報告制度の説明資料については、下記に掲載しますので、ご活用下さい。

  資料1:定期報告制度の概要 (PDF:1.17メガバイト)   別ウインドウで開きます

  資料2:建築物、防火設備調査・検査のポイント (PDF:1.84メガバイト)   別ウインドウで開きます

  資料3:建築設備の検査のポイント (PDF:8.38メガバイト)   別ウインドウで開きます

  説明会Q&A (PDF:244キロバイト)   別ウインドウで開きます

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