福岡県における緊急事態措置の実施に伴う事業者への要請等についてお知らせします。
【営業時間短縮に応じた飲食店に対する協力金については下記リンク先をご覧ください】
福岡県感染拡大防止協力金について
(外部リンク)
緊急事態措置のうち、事業者に対する要請等は次のとおりです。
1.特措法(新型インフルエンザ等対策特別措置法)に基づく要請
期間:令和3年1月16日(土曜日)0時から2月7日(日曜日)24時まで
延長後の期間:令和3年2月8日(月曜日)0時から3月7日(日曜日)24時まで
対象 | 内容 |
○飲食店、喫茶店 ※宅配・テイクアウトサービスは除く。設備を設けて客に飲食をさせる営業を行う露店営業(屋台)は含む。 ○遊興施設のうち、食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている飲食店 ※ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設に該当する場合は、営業時間短縮要請の対象から除く。 | ・営業時間を5時から20時までとすること。 ※もともとの営業時間が、5時~20時までの間である施設(店舗)は対象外 ・酒類提供時間を11時から19時までとすること。 ・業種別ガイドラインに従った感染防止対策を徹底し、「感染防止宣言ステッカー」の掲示により、取組みを実施している旨を明示すること。 |
2.1以外の施設への働きかけ
期間:令和3年1月14日(木曜日)0時から2月7日(日曜日)24時まで
延長後の期間:令和3年2月8日(月曜日)0時から3月7日(日曜日)24時まで
対象 | 内容 |
●劇場、観覧場、映画館又は演芸場 ●集会場又は公会堂、展示場 ●ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。) ●運動施設、遊技場 ●博物館、美術館又は図書館 | ・営業時間を5時から20時まで、酒類の提供を11時から19時までとすること。 ・人数上限5,000人、かつ、収容率要件50%以下とすること。 ・業種別ガイドラインに従った感染防止対策を徹底すること。 |
●遊興施設のうち、食品衛生法上における飲食営業の許可を受けていない施設 ●物品販売業を営む店舗(1,000平方メートル超) ※食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。 ●サービス業を営む店舗(1,000平方メートル超) ※生活必需サービスを除く。 | ・営業時間を5時から20時まで、酒類の提供を11時から19時までとすること。 ・業種別ガイドラインに従った感染防止対策を徹底すること。
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関係資料等
(業種別ガイドライン)
※外食業、社交飲食業以外のガイドラインについては下記資料をもとにご確認ください。
■事業者向けの感染防止対策に関する相談窓口
新型コロナウイルス感染防止対策アドバイザー相談窓口
電話番号:092-402-1005(10時~17時まで、土日祝日除く)
(感染防止宣言ステッカー)
感染防止宣言ステッカーの内容や申請方法については、「感染防止宣言ステッカー」の申請・検索について
(外部リンク)をご覧ください。
なお、パソコンやスマートフォンをお持ちでない場合でもステッカーの申請をすることができます。詳しくは下記問い合わせ先までご相談ください。
■感染防止宣言ステッカーに関する問い合わせ先
福岡県新型コロナウイルス感染症一般相談窓口
電話番号:092-643-3599(9時~18時まで、土日祝日除く)
(福岡県飲食店等向け感染防止対策助成金)令和3年2月28日まで
福岡県では、新型コロナウイルス感染防止対策を行う飲食店を対象とした助成を行っています。
福岡県飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金
(外部リンク)
福岡県接待を伴う飲食店等向け新型コロナウイルス感染防止対策助成金
(外部リンク)
■飲食店向け感染防止対策助成金に関する問い合わせ先
福岡県飲食店向け感染対策助成金 コールセンター
電話番号:0120-110-193(9時~17時まで、土日祝日も受付)
(国・県の支援策)
新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内(内閣官房ホームページ)
(外部リンク)
新型コロナウイルス感染症関連の支援策(経済産業省ホームページ)
(外部リンク)
福岡県新型コロナウイルス感染症対策 支援・相談窓口
(外部リンク)