国の経済対策において、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々が速やかに
生活・暮らしの支援を受けられるよう、1世帯あたり10万円の現金を給付します。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。
※令和4年度に住民税(均等割)が新たに非課税となった世帯に対しての給付手続きが見直されました。
詳しくはこちらをご覧ください。↓
給付額
1世帯あたり10万円
(注)原則、世帯主名義の銀行口座に振り込みます。
支給の対象となる世帯・給付金の受給手続き
- ※本給付金は、令和3年12月10日において全国のいずれかの市町村の住民基本台帳に記録されていた人が対象です。
- (令和3年12月11日以降に入国した人は本給付金の対象とはなりません。)
- 1. 基準日(令和4年6月1日)において大牟田市に住民票があり、
- 令和4年度に世帯全員の住民税(均等割)が新たに非課税となった世帯
- ◆ 対象と思われる世帯には6月末~7月上旬に確認書を郵送します。
- → 確認書が届いた世帯(給付手続きはこちら)

- ◆ 税の申告がない方等がいる世帯、令和3年12月10日以降に大牟田市に転入してきた方がいる世帯などは
確認書の郵送ができません。別途、申請手続きが必要となります。- → 確認書が届いていない世帯(詳細はこちら)

2.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降家計が急変(収入が減少)し、
-
- 【注意事項】
(1)1世帯1回限り。また、1~3の重複受給はできません。
(2)いずれも、住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯を除きます。
住民税非課税相当とは
世帯員全員のそれぞれの年収見込額(任意の1か月収入×12倍)が
市町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。
[対象となる世帯の目安(大牟田市の場合)]
特別な配慮を要する方への対応
■ DV(配偶者からの暴力)を理由に避難している方
DV等を理由に大牟田市に住民登録がない方も、一定の要件(証明、収入)を満たせば受給することが可能です。
- 大牟田市臨時特別給付金コールセンターへお問い合わせください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
大牟田市や国、県から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、
手数料の振込をお願いしたりすることは絶対にありません。
また、預金通帳を預かったり、暗証番号を伺ったりすることも絶対にありません。
お問い合わせ先
◆内閣府 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
(電話番号)フリーダイヤル:0120-526-145 ※電話番号の押し間違いがないようご注意ください
(受付日時)午前9時~午後8時(土日・祝日を除く)
(対応内容)給付金に対するお問い合わせ全般
◆大牟田市臨時特別給付金コールセンター
大牟田市民の皆様からのお問い合わせに対応します。
(電話番号)050-3196-8783 ※電話番号の押し間違いがないようご注意ください
(受付日時)平日の午前9時~午後5時(土日・祝日を除く)
(対応内容)大牟田市のスケジュールなど給付金に対するお問い合わせ全般
【参考】内閣府ホームページ
(外部リンク)