セーフティネット保証4号について 最終更新日:2023年4月4日 印刷 「セーフティネット保証4号」認定の概要 中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度。 【指定期間】《新型コロナウイルス感染症》令和2年2月18日から令和5年6月30日まで※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。 【認定対象者】次の要件をすべて満たしている中小企業者1.指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。2.災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。ただし、新型コロナウイルス感染症に起因する場合、その影響を受けた時期以降の売上高等は、前年ではなく前々年同月と比較する。【認定申請に必要な書類等】 ○ 必要書類一覧(新型コロナウイルス感染症)(PDF:92.7キロバイト) 【様式】〇 様式第4(申請書 新型コロナウイルス感染症)(PDF:45キロバイト) ・・・1部【共通様式】〇 様式第4(添付書類)(PDF:28.7キロバイト) ・・・1部〇 委任状(PDF:85キロバイト) (金融機関が代理申請する場合) 《窓口の設置場所》大牟田市役所 3階 産業振興課 セーフティネット認定相談窓口受付時間 平日 9時00分から12時00分、13時00分から17時00分電話番号 0944-41-2762