大牟田市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

最終更新日:
 

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて


 令和2年2月18日付けで厚生労働省から新型コロナウイルスへの対応のため、介護保険施設や病院等において、入所者との面会を禁止し、認定調査が困難な場合、従来の有効期間に新たに12か月までの範囲で市町村が定める期間を合算できると通知されました。

 つきましては、当分の間、本市における取り扱いを次のとおりとしますので、よろしくお願いいたします。

 

1.対象者

 要介護認定(更新)について、新型コロナウイルスへの対応のため、面会禁止となった施設や医療機関に入所等されていることにより認定調査を行えない大牟田市の被保険者。

 

2.認定有効期間

 従来の有効期間終了日を12か月延長。

 

3.申請方法

 ・更新申請書の被保険者欄と提出代行者欄を記載し、申請してください。
 ・新型コロナウイルス感染防止のため、施設・病院等において入所者等との面会を禁止する等の措置をとっていることがわかる文書を申請時に提出してください。

 

4.要介護認定の臨時的な取扱いの再延長について

(要介護認定の臨時的な取扱いにより既に認定有効期間の12か月延長を行っている場合の更新申請の取扱い)

 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの終了時期が未定となっていることから、要介護認定の臨時的な取扱いにより認定有効期間を既に12か月延長している場合についても、当面の間、再度新たに12か月延長することが可能です。


 

≪市通知≫新型コロナウイルス感染症への対応について

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:13979)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ