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「被災者生活再建支援金」について

最終更新日:

 令和2年7月豪雨により、居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。

 支援金には、住宅の被害程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」があります。

 

 

申請期限にご注意ください

基礎支援金の申請は、令和4年8月5日(金)をもって終了しました。

加算支援金の申請は、令和5年8月7日(月)まで申請受付中です。申請がお済みでない世帯は、お早めにご申請ください。


 

〇対象者

 大牟田市に居住の世帯で、令和2年7月豪雨災害により

 (1)住宅が全壊した世帯(全壊世帯)

 (2)住宅が半壊し、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)

 (3)住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)

 (4)住宅が大規模半壊した世帯(大規模半壊世帯)

 (5)住宅が中規模半壊した世帯(中規模半壊世帯)

 

  ※被災した住宅に、実際に居住(生活の本拠として日常的に使用)していた世帯が対象です。

  ※自己所有の持家だけでなく、借家やアパート等の賃貸住宅に居住の場合も対象となります。

   (住宅の所有者が実際に居住していない場合は対象となりません)

 

〇支援金支給額

 支給額は、次の2つの支援金の合計額となります。

 A:基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給する支援金)【受付終了】

 B:加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)

 

 ただし、世帯の構成員が1人の場合は3/4の金額になります。

被災世帯の区分

  A:基礎支援金

 【受付終了】

        B:加算支援金   計(A+B)
 住宅の再建方法   支給額
 全 壊
 解体世帯 ※1
  100万円建設・購入 200万円 300万円
補修 100万円 200万円
賃貸 ※2  50万円 150万円
 大規模半壊   50万円建設・購入 200万円 250万円
補修 100万円 150万円
賃貸 ※2  50万円 100万円

 

 中規模半壊

    ―――建設・購入 100万円 100万円
補修  50万円  50万円
賃貸 ※2  25万円  25万円

※1 り災証明書が半壊(中規模半壊を含む)又は大規模半壊で、やむを得ず家屋の解体をした世帯は解体世帯となります。

    なお、解体に当たっては、基礎まで撤去していただく必要があります。

※2   加算支援金の「賃貸住宅」については、公営住宅や応急仮設住宅(借り上げ)への入居は除きます。

   

〇申請期限

 1.基礎支援金:令和4年8月5日(金)まで 【受付終了】

 2.加算支援金:令和5年8月7日(月)まで

 

〇申請時に必要な書類

           必要書類  全壊      解体※3大規模半壊中規模半壊
  半壊 敷地被害

 基礎支援金

【受付終了】

(1)申請書(様式第7号)  〇  〇  〇  〇  ―
(2)り災証明書(原本)  〇  〇  〇  〇  ―
(3)世帯全員の住民票
   又は、世帯主のマイナンバー
  〇  〇  〇  〇  ―
(4)世帯主の通帳  〇  〇  〇  〇  ―
(5)閉鎖事項証明書
   又は、解体証明書 ※4
  ―  〇  〇  ―  ―
(6)敷地被害証明書類  ―  ―  〇  ―  ―
 加算支援金(1)申請書(様式第7号)  〇  〇  〇  〇  〇
(2)り災証明書(原本)  ―  ―  ―  ―  〇
(3)世帯全員の住民票
   又は、世帯主のマイナンバー
  ―  ―  ―  ―  〇
(4)世帯主の通帳  〇  〇  〇  〇  〇
(7)契約書等の写し  〇  〇  〇  〇  〇

  ※3 家屋の解体は、基礎を含めた家屋全体の解体が対象です。

  ※4 解体証明書は、市発行のものです。発行については、福祉課障害福祉担当(41-2663)までお問い合わせください。

 

(1)支援金支給申請書

   ・申請者は、被災世帯の「世帯主」。世帯主以外の方が申請する場合は、その理由を申請書に記入。

   【様式】  被災者生活再建支援金支給申請書(令和2年7月豪雨)(PDF:195.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

(2)り災証明書(原本)

(3)世帯全員の住民票または、世帯主のマイナンバーカード(通知カード)

   ・住民票は、令和2年7月6日時点に世帯が居住していたことが証明でき、続柄の記載があるもの。

   ・世帯主のマイナンバーを申請書に記入した場合は、住民票の省略が可能。

(4)世帯主名義の通帳の写し(普通預金に限る)

   ・金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人のフリガナが確認できるもの。

(5)閉鎖事項証明書(原本)

   ・滅失登記手続きを済ませている場合、法務局で取得してください。

   市発行の解体証明書

   ・環境業務課(公費解体)の解体完了通知書(写し)又は業者発行の解体証明書(写し)

   ※解体前・解体途中・解体後の写真や家屋所有者の同意書(押印)が必要になる場合があります。

(6)敷地被害証明書類

   ・敷地の修復工事の契約書など

(7)契約書等の写し

   ・住宅の建設、購入、補修又は、賃借(公営住宅を除く)が確認できる契約書等の写し。

   ・補修区分は、建物本体に関わる工事が対象。

   ・契約書の名義は、必ず申請者(世帯主)または、被災時同一世帯員に限る。

    ※やむを得ない理由で上記以外の方が契約した場合又は、契約書がない場合は事前にご相談ください。

   

(8)その他

   ・本人確認書類(免許証、健康保険証等の写し)

 

※申請書類及び記載内容については下記の資料を活用し、申請書類及び記載内容の漏れがないようにご留意ください。

   申請書類及び記載内容チェックリスト(エクセル:47.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 

〇注意事項

 ・世帯員全員が亡くなられた場合や、単身世帯の方が支給を受ける前(申請後の場合も含みます。)に亡くなられた場合は支給されません。

 ・基礎支援金と加算支援金を同時に申請する必要はありません。

  最初に基礎支援金の申請を行い、住宅の再建方法が決まってから加算支援金の申請をすることができます。

 ・加算支援金について、「賃貸住宅」50万円で申請・受給した後に、申請期間内に「建設・購入」を行う場合は、2回目の申請を行うことができま 

  す。その場合、支給額は「賃貸住宅」50万円と「建設・購入」200万円との差額150万円となります(2回目に「補修」で申請する場合も同様)。

 ・浸水被害の場合、1回目の申請で「補修」で受給済みの場合、「建設・購入」による再申請(差額申請)が認められる場合があります。

 ・申請書の受付後、書類の不足があった場合等、後日、ご連絡する場合があります。
 

  ※配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に別居されている皆様へ
   配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されていた方の住宅が被災された場合
  加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一であっても、別に生活していることが明らかであれば、
  住民票上の世帯主に限ることなく、申請は可能となります。申請をされる方は事前にご相談ください。
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