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「福岡県被災者住宅再建支援事業補助金」について

最終更新日:

「福岡県被災者住宅再建支援事業補助金」について

福岡県では、被災者生活再建支援法に基づき、令和2年7月豪雨により被災した世帯が、県内で住宅を再建するために金融機関等から融資を受けた場合、その利子の一部を助成します。 

 

〇補助対象

 次の(1)及び(2)の要件を満たす方

 (1)次のアからウまでのいずれかに該当する方

   ア り災証明書で全壊、大規模半壊又は、中規模半壊の判定を受けた方

   イ り災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した方

   ウ 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに掲げる世帯として認定を受けている方

 

 (2)自ら居住するために、次の金融機関等から新たに融資を受けて、県内で住宅を再建(建設・購入・改修)される方。

    1 独立行政法人住宅金融支援機構   

    2 民間金融機関

    3 各種共済組合、その他貸付事業を行う団体

    4 その他知事が認めるもの 

 

〇補助対象経費及び補助金額

 補助対象経費及び補助金の額は、次の表のとおりとします。ただし、次の表により算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

 

補助対象経費補助金の額

1 金融機関等から新たにリバースモーゲーの融資(高齢者向 

け返済特例等)を受て、県内で住宅再建する場合の借入額利子の支払額

借入額に、借入時の独立行政法人住宅金融支援機が実施する「災害復興住宅融資」に係る貸付利率を乗じて算出した額に20を乗じて得た額について、100万円を上限として、1世帯1回限り助成します。

 

2 金融機関等から新たに融資(上記の「リバスモーゲージ型の」を除く。)を受けて、県内住宅再建する場合の借入額係る利子支払額

 

次の(1)と(2)を比較し、低い方について、100万円を上限として、1世帯当たり1回限り助成します。

(1) 実際の借入に係る各月の利子支払額の合計額

(2) 借入額に、借入時の独立行政法人住宅金融支援機構が実施する「災害復興住宅融

   資」に係る貸付利率を乗じて算出した各月の利子支払額の合計額(借入期間及び返済

   方法は実際の借入れと同様とする。)

 

〇申請期限

 次のいずれか早い日まで
 (1)住宅再建をし、その住宅に入居した日から起算して6月経過した日
 (2)令和5年8月7日(月)まで

    (本事業の適用に係る自然災害が発生した日(令和2年7月6日)から、被災者生活再建支援金の申請期間の最終日) 

 

〇申請に必要な書類

(共通)

1 福岡県被災者住宅再建支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

   (様式第1号)(ワード:22.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

2 り災証明書の写し

3 住民票(り災時に世帯が居住していたことが証明でき、かつ、住宅の所在、世帯主及び世帯構成が確認できるもの)

4 住宅債務に係る金銭消費貸借契約書の写し

5 抵当権設定契約書の写し(抵当件設定契約書がない場合には、工事請負契約書等)

6 返済予定表の写し

7 その他、知事が必要と認めるもの

8 本人確認書類(免許証、健康保険証の写し)

 

(市町村が発行するり災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した方)

9 被災した住宅の解体を証明する書類の写し

 

(申請者と金融機関等から融資を受けた方が異なる場合)

10 委任状(様式第4号)

   (様式第4号)(ワード:16.3キロバイト) 別ウインドウで開きます
 

※申請書類及び記載内容については、下記の資料を活用し、を活用し、申請書類及び記載内容の漏れがないようご留意ください。

 

 

 〇申請方法

 上記の「申請に必要な書類」をまとめ、福祉課障害福祉担当窓口まで提出してください。

 

〇申請後の流れ

 申請いただいた書類を県で審査し、交付を行う場合は「交付決定書金額の確定通知書」を送付し、併せて、申請書の記載口座への振込手続を行います。

 交付を行わない場合は「不交付決定通知書」を申請者の方に送付します。

 

〇参考

・独立行政法人住宅金融支援機構が実施する「災害復興住宅融資」に係る最新の貸付利率は、次のホームページでご確認ください。

住宅金融支援機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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