「福岡県被災者住宅再建支援事業補助金」について
福岡県では、被災者生活再建支援法に基づき、令和2年7月豪雨により被災した世帯が、県内で住宅を再建するために金融機関等から融資を受けた場合、その利子の一部を助成します。
〇補助対象
次の(1)及び(2)の要件を満たす方
(1)次のアからウまでのいずれかに該当する方
ア り災証明書で全壊、大規模半壊又は、中規模半壊の判定を受けた方
イ り災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した方
ウ 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに掲げる世帯として認定を受けている方
(2)自ら居住するために、次の金融機関等から新たに融資を受けて、県内で住宅を再建(建設・購入・改修)される方。
1 独立行政法人住宅金融支援機構
2 民間金融機関
3 各種共済組合、その他貸付事業を行う団体
4 その他知事が認めるもの
〇補助対象経費及び補助金額
補助対象経費及び補助金の額は、次の表のとおりとします。ただし、次の表により算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
補助対象経費 | 補助金の額 |
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1 金融機関等から新たにリバースモーゲージ型の融資(高齢者向 け返済特例等)を受けて、県内で住宅再建する場合の借入額に係る利子の支払額 | 借入額に、借入時の独立行政法人住宅金融支援機構が実施する「災害復興住宅融資」に係る貸付利率を乗じて算出した額に20を乗じて得た額について、100万円を上限として、1世帯1回限り助成します。 |
2 金融機関等から新たに融資(上記の「リバースモーゲージ型の融資」を除く。)を受けて、県内で住宅再建する場合の借入額に係る利子の支払額 | 次の(1)と(2)を比較し、低い方について、100万円を上限として、1世帯当たり1回限り助成します。 (1) 実際の借入に係る各月の利子支払額の合計額 (2) 借入額に、借入時の独立行政法人住宅金融支援機構が実施する「災害復興住宅融 資」に係る貸付利率を乗じて算出した各月の利子支払額の合計額(借入期間及び返済 方法は実際の借入れと同様とする。) |
〇申請期限 次のいずれか早い日まで
(1)住宅再建をし、その住宅に入居した日から起算して6月経過した日
(2)令和5年8月7日(月)まで
(本事業の適用に係る自然災害が発生した日(令和2年7月6日)から、被災者生活再建支援金の申請期間の最終日)
〇申請に必要な書類
(共通)
1 福岡県被災者住宅再建支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
(様式第1号)(ワード:22.4キロバイト) 
2 り災証明書の写し
3 住民票(り災時に世帯が居住していたことが証明でき、かつ、住宅の所在、世帯主及び世帯構成が確認できるもの)
4 住宅債務に係る金銭消費貸借契約書の写し
5 抵当権設定契約書の写し(抵当件設定契約書がない場合には、工事請負契約書等)
6 返済予定表の写し
7 その他、知事が必要と認めるもの
8 本人確認書類(免許証、健康保険証の写し)
(市町村が発行するり災証明書で半壊の判定を受け、その住宅を解体した方)
9 被災した住宅の解体を証明する書類の写し
(申請者と金融機関等から融資を受けた方が異なる場合)
10 委任状(様式第4号)
(様式第4号)(ワード:16.3キロバイト) 
※申請書類及び記載内容については、下記の資料を活用し、を活用し、申請書類及び記載内容の漏れがないようご留意ください。
〇申請方法
上記の「申請に必要な書類」をまとめ、福祉課障害福祉担当窓口まで提出してください。
〇申請後の流れ
申請いただいた書類を県で審査し、交付を行う場合は「交付決定書金額の確定通知書」を送付し、併せて、申請書の記載口座への振込手続を行います。
交付を行わない場合は「不交付決定通知書」を申請者の方に送付します。
〇参考