【保育所・認定こども園・幼稚園をご利用の保護者の皆様へ】新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザなどと同じ「5類感染症」に変更されました。これに伴い、大牟田市内の保育所・認定こども園・幼稚園(以下、保育所等)について、以下のとおりの対応とします。保護者の皆様には、ご理解とご協力をお願いします。
保育所等の園児が陽性となった場合
保育所における新型コロナウイルス感染症罹患後の登園のめやすについては、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過すること」(無症状の感染者の場合は、検体採取日を0日目として、5日を経過すること)とされています。
保育所等での「濃厚接触者に該当する可能性がある方」の特定について
保育所等での接触による「濃厚接触者に該当する可能性のある方」の特定は、令和5年5月8日より行いません。
0歳~2歳児の保育料について
令和5年4月1日より、在園児が罹患し欠席した場合も、保育料の日割りの対象となりません。