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児童扶養手当について

最終更新日:
  

寄せられた市民のこえ

 

ご意見・ご提案

 児童扶養手当の収入の上限が安過ぎると思います。
 たくさん収入がある訳ではないのに230万円少し超えただけで貰えなくなってしまい、医療費も800円じゃなくなって今後の生活が不安です。230万円ちょっとで子どもを養えるのか不安です。就学支援も対象外とされ認定されませんでした。
 また、実家暮らしの別世帯で生活費を負担してらっしゃるシングルマザーの方々は、親の収入や年金も自身の収入とみなされ対象外になるのはおかしいと思います。
 
(令和2年10月受付)
 
 

お答えします

 児童扶養手当は、父母の離婚や父(母)の死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない18歳に達する日以後の最初の年度末までの児童(または障害を持っている20歳未満の児童)を監護・養育をしている方に手当を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定を図り、自立を促進するための制度です。
 児童扶養手当は、ひとり親家庭等の経済状態に照らし、援助が必要な家庭に手当を支給する制度であるため、所得制限が設けられています。
 手当額は、受給者の前年分(1月分から10月分までは前々年分)の所得により算定され、所得が一定額以上になると手当額の一部減額や支給停止が行われます。扶養義務者(同居の父母・祖父母・子・兄弟等)の所得制限限度額超過により支給停止となる場合もあります。この限度額については、税申告の扶養親族等の数を考慮したものとなっており、その世帯の構成や所得額等により決定されるものです。
 不安なお気持ちはお察しいたしますが、国が定める児童扶養手当法に基づき実施している制度になりますことから、市独自に制度を変更することはできません。市といたしましては、この度いただきましたご意見について、機会を捉えて国に届くようお伝えしていきたいと思います。
 市は「安心して子どもを産み、育てることのできるまち」を目指し、子育て世代への支援策の充実に向け取り組んでまいりたいと考えております。

 
 
(令和2年10月 子ども家庭課回答 TEL:0944-41-2661)
 
 
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