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豪雨災害から1年の市の対応について

最終更新日:
  

寄せられた市民のこえ

 

ご意見・ご提案

 令和2年7月の豪雨被害について、申し上げたいことがあります。今年の、九州南部豪雨に際しては、薩摩川内市では、避難勧告、避難指示が発せられましたが、大牟田市の場合は全く聞いておりません。避難所開設の広報カーが回っていたのは憶えていますが、自治体として充分だったのでしょうか。私の実家(汐屋町)は床上浸水で、解体、新築工事を行っております、更に、妹は車を1台失い、自費で新車を購入しました。早めに勧告、指示等が発せられていれば、車は移動できたかもしれません。

 更に、被害の拡大をポンプの浸水による故障としておられるようですが、梅雨の時期は雨が降るものです。普段から、ポンプの点検等は行われていたのでしょうか。何かあると、最近は政府もそうですが、想定外という決まり切った言葉を使います。それは、熟慮を重ねたうえでのことで簡単に使うものではないと思います。最悪の場合を常に考えておくべきではないでしょうか。

 また、罹災証明書による医療費無料や介護費用の無料化延長につきましても、ギリギリで行われ、国からの指示が遅れたという理由を伺っております。医療費無料の12月末までの延長の通知は6月30日に届き、介護費用の無料化延長に至っては、期限を超えて届くなど、被災者に寄り添った姿とは言えないと考えます。こうした被災者への手当は国からの指示等を待つのではなく、市から県、県から国へと働きかけるべきだと考えます。口を開けて、国からの指示を待っているだけでは、とても市民を大事にする行政とは言えないと思います。その延長も、半年とか中途半端で、家一軒失った被災者としては、納得いかないでしょう、今でも、沢山の方が避難生活を強いられ、再建の目途も立たない状況を市として、どのようにお考えになってるのでしょうか。そこで、如何でしょうか、半年ごとの延長じゃなく、1年単位とかでお考えになり、早めに国に進上されるよう、切にお願いいたします。

 更に、介護保険における住宅改修費にしても、転居したら満額に戻ると答えられたようですが、家を解体したから、その位置に転居したと見做しても違和感はないとおもいますが、余りにも回答が杓子定規で納得できません。

 
(令和3年7月受付)
 
 

お答えします

 令和2年の豪雨災害が発生した7月6日は、午前中から避難所を開設しており、その後、午後2時15分に「避難準備・高齢者等避難開始」、午後3時25分に「避難勧告」、午後4時30分に「避難指示(緊急)」を発令しています。避難勧告等を発令した際、市では、防災行政無線による音声での伝達、また、緊急速報メールを始め、愛情ねっと(登録制メール)やヤフー防災速報(スマートフォンアプリによる通知)など、文字による伝達を行いました。
 しかし、荒天時に窓を閉めた状態などでは、防災行政無線や広報車による音声放送は聞こえづらいこともあると思います。このため、災害時の音声放送を電話で聞き直すことができる「災害自動音声ダイヤル0800-805-1407(通話料無料)」を用意しており、再度、避難等に関する情報を確認していただくことができるようにしています。
 このほか、災害時に情報を入手いただくことができる手段をご自身においてもご確認いただき、今後の災害への備えとしていただけますようお願いします。本市としましても、今後とも避難等に関する情報の周知の強化に取り組んで参ります。
 
 次に、令和2年7月6日当日、三川ポンプ場はフル稼働で排水をおこなっていましたが、内水氾濫や河川からの溢水によりポンプ場自体の浸水が進み、運転が維持できない高さまで水位が上昇したため、最終的にはすべてのポンプを停止せざるを得なかったものです。
 ポンプ場の点検につきましては、年1回の法定点検である電気設備年次点検と雨水ポンプ用エンジンの専門業者による雨期前点検に加え、月1回の管理運転(無負荷運転、作動確認)点検や週1回の機械・電気設備の機器点検及び日常点検を実施しており、故障の発生を未然に防止するよう努めています。また、今回の被災を受け、三川ポンプ場の浸水防止策として、建屋周りへのブロック塀の設置や電気設備の嵩上げの実施、更に仮設ポンプ2台設置による毎分50立方メートルの排水能力の増強を実施しています。
 
 次に、国民健康保険における一部負担金の免除は、本市が国の災害救助法の適用を受けたことに基づき、令和2年7月6日から令和3年6月30日まで、全額、国の支援を受けた中で実施してきました。その後、令和3年6月16日付で、国から令和3年7月1日から同年12月31日までの取扱いについて通知があり、一部負担金の免除を行った場合に、本市は国からの財政支援の対象外となりました。
 こうした中、復興は道半ばであり、今なお避難生活を余儀なくされている方がおられる状況を踏まえ、国からの財政支援はないものの、市が単独で費用を負担し、一部負担金の免除を令和3年12月31日まで延長することとしました。延長に伴い、既に一部負担金の免除申請をされていた方には、承認期間を延長した「災害等による一部負担金の免除及び徴収猶予承認通知書」を6月末までに送付できるよう取り組んだところです。
 しかしながら、通知書の印刷・発送まで一定の時間を要し、通知書の送付は6月28日となり、通知書がお手元に届いたのは期限間近の6月29日から30日となってしまいました。このことについて、お詫び申し上げますとともに、このような事情でありましたことをご理解いただければ幸いです。
 なお、本市は、まだ災害の復旧・復興途中であり、ご意見にありましたように、今後も様々な支援について国・県等へ要望を行ってまいります。
 また、介護保険料や介護サービス利用者負担金の減免につきましても、国の財政支援を受けることができる本年6月末までとしていたところです。
 しかしながら、被災された方々のご生活を考え、再延長について検討し、その結果、国等からの財政支援は無いものの、本市独自で12月末まで減免期間を延長することとしました。なお、延長に伴い市の負担額が相当額となることもあり、その決定が6月末となったことから、減免延長となられる方々への通知が7月となったものです。ご連絡が遅くなり、ご心配をおかけしたことと存じますが、介護サービス利用時には支障の無いように対応しているところです。
 
 次に、介護保険制度の住宅改修は、在宅介護を重視し、高齢者の自立を支援する観点から、必要となる段差の解消や手すりの設置などの住宅改修を対象としており、現に居住する住宅について支給限度基準額(20万円)の範囲内で住宅改修費の支給を受けることができます。また、例外として、(1)過去において最初に住宅改修費の支給を受けた時点の要介護度と比較して要介護度が3段階以上上がった場合(1回に限る) (2)住民票異動を伴う転居を行った場合 については、改めて支給限度基準額までの住宅改修費の支給を受けることができます。
 なお、新築及び老朽化に伴うリフォームは、住宅改修の対象とはなりませんが、同住所地での建て替えの場合は、建て替え後の住居の竣工日以降に住宅改修が必要となった際は、建て替え前にご利用いただいた住宅改修費の支給額を支給限度基準額(20万円)から差し引いた額の範囲内でご利用いただくことができます。住宅改修の支給限度基準額の適用等の運用につきましては、国が示す基準に基づき実施しているところです。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

 
(令和3年8月 防災危機管理室回答 TEL:0944-41-2894
             施設課回答 TEL:0944-41-2850
                            保険年金課回答 TEL:0944-41-2606
             福祉課回答 TEL:0944-41-2683)
        
 
 
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