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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの終了について

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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの終了について

新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いの終了について

 

 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、面会中止となった施設や医療機関に入所等していることにより認定調査を実施できない場合、要介護認定の有効期間を臨時的に12ヶ月延長することを可能としていましたが、今般、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取り扱いについて」( 令和4年10月14日付 厚生労働省老健局老人保健課事務連絡(PDF:176.8キロバイト) 別ウインドウで開きます)に基づき、次のとおり臨時的な取り扱いを終了します。

 

■更新申請の今後の取り扱い

○令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり認定調査を実施します。

※これまでの臨時的な取り扱いは、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限るものとなります。

 

 


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