新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更について 最終更新日:2023年5月2日 印刷 新型コロナウイルス感染症法上の位置づけ変更に伴う対応 令和5年5月8日(月)から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザなどと同じ「5類感染症」に変更されます。これに伴い、マスクの着用や手洗い等の手指衛生、換気などの基本的感染対策については、「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から「個人の選択を尊重し、自主的な取組をベースとしたもの」に大きく変わることになります。 福岡県の対応ついて(抜粋)「5類感染症」の位置づけ変更を受けて、福岡県の対応は以下のとおりです。(一部抜粋) 【終了する事業等】(1) 感染不安を感じる県民の方を対象とした無料検査(2) 自己検査等で陽性となった方を対象とした陽性者登録(3) 福岡県感染防止認証制度及び福岡県感染防止宣言ステッカー(4) 新型コロナ感染症の法上の位置づけ変更に伴う資料提供(感染状況等) 詳しくは福岡県のホームページをご確認ください。https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/corona0427.html(外部リンク)市の対応について 「5類感染症」の位置づけ変更を受けて、大牟田市の対応は以下のとおりです。●コロナワクチン接種については、令和5年度も全ての方に自己負担なしで接種できますので、重症化予防のため、 ワクチン接種についてご検討をお願いします。 詳しくは大牟田市ホームページをご確認ください。https://www.city.omuta.lg.jp/kiji00315422/index.html ●新型コロナウイルスワクチン接種の実施にあたって、かかりつけ医等での個別接種への移動が困難な方への支援として、 タクシー利用時の費用の一部を助成します。 助成内容は1回の乗車につき小型タクシー初乗り料金相当額を助成します。 対象者については要件があります。 詳しくは大牟田市ホームページをご確認ください。https://www.city.omuta.lg.jp/kiji00315314/index.html ●新型コロナウイルス感染防止を理由とした、公共施設の使用中止の申し出によるキャンセル料免除につきましては、 5月7日(日)をもちまして終了します。