児童手当法が改正されます!
■実施時期
令和6年10月の手当分(令和6年12月支給分)から
■制度改正の主なポイント
(1)高校生年代まで支給対象が延長されます。改正前 | 改正後 |
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15歳年度末 (中学校卒業月)まで | 18歳年度末 (高校卒業月)まで |
(2)収入に関係なく、支給されます。(所得制限の撤廃) 改正前 | 改正後 |
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所得制限あり | 所得制限なし |
(3)3人目以降のお子さんの支給額が増えます。(多子加算の増額) 改正前 | 改正後 |
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高校生年代のお子さんから年齢順に1人目、2人目と数え、小学生以下のお子さんが3人目以降となる場合に多子加算が適用
3人目以降 1人につき15,000円 | 大学生年代のお子さんから年齢順に1人目、2人目と数え、高校生以下のお子さんが3人目以降となる場合に多子加算が適用
3人目以降 1人につき30,000円 |
(4)支給月が増えます。 改正前 | 改正後 |
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年3回
6,10,2月 4か月ずつ支給 | 年6回
4,6,8,10,12,2月 2か月ずつ支給 |
高校生年代:令和6年度は、平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれまでの子
大学生年代:令和6年度は、平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれまでの子
■制度改正後の支給月額
(令和6年10月手当分から) お子さんの年齢 | 第1・2子 | 第3子 |
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3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上~高校生 | 10,000円 | 30,000円 |
(例1)大学生、中学生、小学生の3人のお子さんを養育している場合
●第1子:大学生(支給対象ではありませんが、第1子と数えます。)
●第2子:中学生 月額10,000円
●第3子:小学生 月額30,000円
(例2)高校生、中学生、小学生2人の合計4人のお子さんを養育している場合
●第1子:高校生 月額10,000円
●第2子:中学生 月額10,000円
●第3・4子:小学生 月額30,000円×2人
(例3)小学生、2歳児の2人のお子さんを養育している場合
●第1子:小学生 月額10,000円
●第2子:2歳児 月額15,000円
■手続きが必要な世帯(以下の世帯は手続きが必要です。)
➀児童手当・特例給付を受給しておらず、高校生年代のお子さんがいる世帯
➁所得上限限度額超過により、児童手当・特例給付の支給対象外の世帯
➂令和6年6月時点で児童手当・特例給付を受給しており、大学生年代のお子さんを含めると、高校生年代以下のお子さんが第3子以降になる世帯
※➀➁の世帯で申請が必要な可能性がある方(市が公簿等で確認できる方に限る)は、8月末に申請書類を郵送しています。 ➂の世帯は、9月末に確認書類を郵送しています。
《↓ダウンロードができます↓》
児童手当認定請求書(高校生)(PDF:124.3キロバイト) 
■申請期間
○一次締切:令和6(2024)年10月31日(木)※郵送の場合は必着。
・一次締切までに申請された方の初回振込日は、令和6年12月9日(月)です。
・一次締切を過ぎて申請された方の初回振込日は、令和7(2025)年1月以降になります。
○最終締切:令和7(2025)年3月31日(月)
・最終締切までに提出された方は、令和6年10月手当分まで遡及して支給します。
※最終締切を過ぎて申請された場合は、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
■手続きが不要な世帯(以下の世帯は手続きの必要はありません。)
現在、児童手当・特例給付を受給中で高校生年代のお子さんがいる世帯。
■公務員の方
申請者(父母等のうち所得の高い方)に勤務先から児童手当・特例給付が支給されてる公務員の場合は、勤務先での手続きが必要です。