大牟田市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

児童手当法が改正されます。

最終更新日:
児童手当法が改正されます!

■実施時期

令和6年10月の手当分(令和6年12月支給分)から

■制度改正の主なポイント

(1)高校生年代まで支給対象延長されます。
改正前  改正後
 15歳年度末

(中学校卒業月)まで

 18歳年度末

(高校卒業月)まで


(2)収入に関係なく、支給されます。(所得制限の撤廃)
 改正前改正後 
 所得制限あり 所得制限なし


(3)3人目以降のお子さんの支給額えます。(多子加算の増額)
 改正前改正後 
 高校生年代のお子さんから年齢順に1人目、2人目と数え、小学生以下のお子さんが3人目以降となる場合に多子加算が適用

3人目以降

1人につき15,000円

 大学生年代のお子さんから年齢順に1人目、2人目と数え、高校生以下のお子さんが3人目以降となる場合に多子加算が適用

3人目以降

1人につき30,000円


(4)支給月が増えます。
 改正前改正後 
 年3回

6,10,2月

4か月ずつ支給

  年6

4,6,8,10,12,2月

2か月ずつ支給


高校生年代:令和6年度は、平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれまでの子

大学生年代:令和6年度は、平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれまでの子

■制度改正後の支給月額

(令和6年10月手当分から)
 お子さんの年齢 第1・2子第3子 
 3歳未満 15,000円 30,000円
 3歳以上~高校生 10,000円 30,000円

(例1)大学生、中学生、小学生の3人のお子さんを養育している場合

 ●第1子:大学生(支給対象ではありませんが、第1子と数えます。)

 ●第2子:中学生 月額10,000円

 ●第3子:小学生 月額30,000円

(例2)高校生、中学生、小学生2人の合計4人のお子さんを養育している場合

 ●第1子:高校生 月額10,000円

 ●第2子:中学生 月額10,000円

 ●第3・4子:小学生 月額30,000円×2人

例3)小学生、2歳児の2人のお子さんを養育している場合

 ●第1子:小学生 月額10,000円

 ●第2子:2歳児 月額15,000円


■手続きが必要な世帯(以下の世帯は手続きが必要です。)

 ➀児童手当・特例給付を受給しておらず、高校生年代のお子さんがいる世帯

 ➁所得上限限度額超過により、児童手当・特例給付の支給対象外の世帯

 ➂令和6年6月時点で児童手当・特例給付を受給しており、大学生年代のお子さんを含めると、高校生年代以下のお子さんが第3子以降になる世帯

 ※➀➁の世帯で申請が必要な可能性がある方(市が公簿等で確認できる方に限る)は、8月末に申請書類を郵送しています。

  ➂の世帯は、9月末に確認書類を郵送しています。


《↓ダウンロードができます↓》

 児童手当認定請求書(高校生)(PDF:124.3キロバイト) 別ウインドウで開きます


■申請期間

○一次締切:令和6(2024)年10月31日(木)※郵送の場合は必着。

 ・一次締切までに申請された方の初回振込日は、令和6年12月9日(月)です。

 ・一次締切を過ぎて申請された方の初回振込日は、令和7(2025)年1月以降になります。

○最終締切:令和7(2025)年3月31日(月)

 ・最終締切までに提出された方は、令和6年10月手当分まで遡及して支給します。

 ※最終締切を過ぎて申請された場合は、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。


■手続きが不要な世帯(以下の世帯は手続きの必要はありません。)

現在、児童手当・特例給付を受給中で高校生年代のお子さんがいる世帯。


■公務員の方

 申請者(父母等のうち所得の高い方)に勤務先から児童手当・特例給付が支給されてる公務員の場合は、勤務先での手続きが必要です。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:19417)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ