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児童扶養手当制度が変わります。

最終更新日:

児童扶養手当が変わります。令和6年11月手当分(令和7年1月支給)から

 児童扶養手当法の一部改正に伴い令和6年11月手当分(令和7年1月支給分)以降の児童扶養手当が変わります。


〇第3子以降の加算額の引き上げ

 第3子以降の加算額が、第2子の加算額と同額に引き上げられます。

手当額(全部支給)
 全部支給の場合 改正前改正後 
 本体額 45,500円45,500円 
 第2子加算額 10,750円 10,750円 
 第3子以降加算額 6,450円 10,750円  


手当額(一部支給)
 一部支給の場合 改正前改正後 
 本体額 45,490円~10,740円45,490円~10,740円 
 第2子加算額 10,740円~5,380円 10,740円~5,380円 
 第3子以降加算額 6,440円~3,230円   10,740円~5,380円 

〇受給者本人の所得制限限度額の引き上げ(所得制限緩和)

 全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額が引き上げられます。

【所得制限限度額(受給者本人)】
 支給区分 全部支給全部支給 一部支給 一部支給
 扶養親族等の数 改正前改正後 改正前 改正後 
 0人
 49万円69万円 192万円 208万円 
 1人
 87万円107万円  230万円246万円
 2人 125万円145万円 268万円 284万円 
 3人 163万円183万円 306万円 322万円 
 4人201万円221万円 344万円 360万円 
 5人 239万円259万円 382万円 398万円 

※扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の所得制限限度額の変更はありません。

〇改正に伴う手続きについて

 現在、所得超過等で児童扶養手当の申請をされていない方は、所得制限の緩和により、支給対象となる場合があります。手当を漏れなく受給する為には、令和6年10月末までに手続きが必要です。子ども家庭課までお問合わせください。

※児童扶養手当の資格がある方(全部停止の方も含む)は申請不要です。

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