平成17年11月に発覚した構造計算書偽装事件は、通常の建築確認時における審査では見破ることが困難な内容であったと考えられています。このため平成19年6月20日の建築基準法の改正により、高度な構造計算を要する高さ20メートルを超える鉄筋コンクリート造の建築物など一定規模以上の建築物について、第三者機関による構造審査(以下、「構造計算適合性判定」という。)が義務付けられました。
構造計算適合性判定の主な対象建築物
建築基準法第20条第2号に定める建築物で、許容応力度等計算(通称ルート2)、保有水平耐力計算(通称ルート3)および限界耐力計算により安全性を確認したもの。
建築基準法第20条第3号に定める建築物で、許容応力度計算(通称ルート2)、保有水平耐力計算(通称ルート3)および限界耐力計算により安全性を確認したもの。または国土交通大臣が定める基準に従った計算(通称ルート1)で大臣認定プログラムにより安全性を確認したもの。
ただし、平成27年6月1日の建築基準法の改正により、高度な専門知識及び技術を有する者である建築主事等(通称ルート2主事)が許容応力度等計算(通称ルート2)の構造計算について確認審査を行う場合には、構造計算適合性判定の対象外となります。
なお、大牟田市は現段階でルート2主事を設置していません。
また、法第20条第2項により、エキスパンションジョイント等で構造上分離されている建築物の各部分は、分離されている部分ごとに適合性判定の要否を判断します。
構造計算適合性判定申請時の留意点
平成27年6月1日の建築基準法の改正により、建築主が指定構造計算適合性判定機関へ構造計算適合性判定を直接申請することになりました。
確認申請を行う前に適合性判定申請を行うことも可能ですが、意匠審査により構造図の変更が生じる場合もある為、適合性判定申請を行う時期については意匠設計者と協議されることをおすすめします。