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構造設計一級建築士・設備一級建築士について

最終更新日:

 建築物の構造計算書偽装事件の発覚以後、建築士の能力不足や責任所在について制度上の問題が明らかになりました。この問題を解消するため建築士法の改正が行われており、平成21年5月27日以降の確認申請より高度な設計が必要となる特定の建築物に対して、構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士の設計関与が義務付けられました。該当の建築物について、構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士の設計関与が認められない場合、確認申請の受付や工事の着工はできませんので注意が必要です。

 
注意:関与とは、自ら設計することや、法適合確認を行うことをいいます。原則として、その確認範囲において、建築基準法上の設計者として責任を負い、建築士法の適用を受けます。

 

構造設計一級建築士の設計関与が必要な建築物

一級建築士の業務独占に係る建築物かつ以下に該当するものは、構造設計一級建築士の設計関与が必要な建築物です。

 
  1. 建築基準法第20条第1項第1号であるもの(高さ60メートル超の建築物)
  2. 建築基準法第20条第1項第2号であるもの(高さ60メートル以下の建築物で以下に該当するもの)
  • 木造の建築物(高さ13メートル超又は軒高さ9メートル超)
  • 鉄筋コンクリート造、鉄筋鉄骨コンリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造、鉄筋鉄骨コンリート造とを併用する建築物(高さ20メートル超)
  • 鉄骨造の建築物(高さ13メートル超又は軒高さ9メートル超)
  • 組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物(4階建て以上)
  • 木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造のうち2以上の構造を併用する建築物又は木造、組積造、補強コンクリートブロック造若しくは鉄骨造のうち1以上の構造と鉄筋コンクリート造、鉄筋鉄骨コンリート造とを併用する建築物(4階建て以上、高さ13メートル超若しくは軒高さ9メートル超)
  • 柱間隔が一定以上ある建築物や耐力壁が少ない建築物等(平成19年国土交通省告示第593号該当)

注意:非木造建築物については、上記のうち階数が2以上又は延べ面積200平方メートル超のものに限られます。

     

    一級建築士の業務独占に係る建築物

    • 学校、病院、劇場、映画館、百貨店等の用途に供する建築物(延べ面積500平方メートル超)
    • 木造の建築物又は建築物の部分(13メートル超又は軒高さ9メートル超)
    • 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物又は建築物の部分(延べ面積300平方メートル超、高さ13メートル超若しくは軒高さ9メートル超)
    • 延べ面積1000平方メートル超かつ階数が2以上の建築物

     

    増改築等の場合の取扱いについて

     増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替えを行う部分が、建築基準法第20条第1項第1号又は第2号に該当し、一級建築士の業務独占に係る建築物となる場合に、構造設計一級建築士による設計への関与が必要となります。

     

 

設備設計一級建築士の設計関与が必要な建築物

階数が3以上かつ、床面積5000平方メートル超に該当するものは、設備設計一級建築士の設計関与が必要な建築物です。

     

    増改築等の場合の取扱いについて

     増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替えを行う部分が、階数が3以上かつ、床面積5000平方メートル超となる場合に、設備設計一級建築士による設計への関与が必要となります。

     

     

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