大牟田市では、昭和24年に保健所を設置し、以来、公衆衛生の向上に取り組んできました。しかし、人口減少が進む中、保健所の「設置主体」を福岡県に変更することを目的に、「大牟田市保健所の設置主体の変更等に係る基本方針」を取りまとめました。
Q.そもそも保健所は、どのような都市に設置されるのですか?
A.国の指針では、都道府県のほか、人口20万人以上の大規模都市が保健所を設置することとしています。
県内の保健所数
設置者 |
数 |
県 |
9 |
北九州市 |
1 |
福岡市 |
7 |
久留米市 |
1 |
大牟田市 |
1 |
Q.大牟田市が保健所を設置した経緯は? A.昭和23年、保健所設置義務のあった福岡県が、大牟田市に保健所を設置したのが始まりです。同じ年に人口15万人以上の市を指定して「保健所政令市」制度が発足し、その保健所設置市のひとつに大牟田市が指定され、今に至っています。 Q.なぜ保健所の設置主体を変更する必要があるのですか? A.人口減少や財政状況の悪化に伴い、大牟田市が保健所業務を行うために必要な、医師や獣医師等の専門人材や施設、専門的な機材を自前で確保することが難しくなっています。
このような状況が続けば、食中毒や感染症、自然災害が発生した時に、十分な対応ができなくなる恐れがあります。
設置主体を県に変更することで、市民の健康危機管理体制の強化と財政負担の軽減につなげていきたいと考えています。 Q.設置主体を県に変更するのはいつからですか? A.政令の改正をはじめ、国や県と整理しなければならないことがたくさんあるため、具体的な実施時期は未定です。
Q.設置主体の変更後は、何がどう変わるのですか? A.現在、大牟田市が行っている保健所業務は、原則として福岡県が実施することになります。
福岡県が行う保健所業務(市が委託されて行っている都道府県業務を含む)
●主に食品衛生、医事・薬事、感染症対策、狂犬病予防など、許認可権限や専門知識が必要な業務を実施します。 |
具体例 |
・主に次の施設に係る、営業許可や開設許可、立入検査、各種申請・届出、報告等
【飲食店、旅館業、公衆浴場、理容所、美容所、病院、診療所、助産所、薬局、医薬品販売業など】
・感染症の予防啓発、まん延防止のための措置 ・食中毒の予防啓発、発生時の措置
・狂犬病予防や野犬等の抑留 ・肝炎、指定難病等の公費助成申請等の業務
・医療職や調理師・栄養士等の免許申請等に係る業務 など |
引き続き大牟田市が行う業務
●現在の保健所の建物を(仮称)大牟田市保健センターとして利活用し、市民の健康に係る業務などを実施します。 |
具体例 |
・健康づくり事業 ・がん検診、結核健診 ・妊婦健診、乳幼児健診、訪問指導
・妊娠届の受付、母子健康手帳の交付 ・心の健康相談 ・もの忘れなんでも相談
・予防接種に関する業務 ・公害健康被害補償に関する業務 ・犬の登録の鑑札の交付 など
|
廃棄物処理法等の政令市業務について
大牟田市が保健所を設置している市であることから行ってきた、廃棄物処理法等の政令市として実施している「産業廃棄物の許可等の業務」についても、あわせて福岡県へ実施主体を変更したいと考えています。
以上の内容は、基本方針に基づき、今後、国・県と協議を行っていきます
具体的な内容が決まり次第、順次お知らせしていきます。
■問合せ 保健福祉総務課(電話41-2660)
廃棄物対策課(電話41-2732)
基本方針は、市のホームページに掲載しているほか、保健福祉総務課、保健衛生課、保健所1階ロビー、廃棄物対策課、情報公開センター、各地区公民館、えるるで見ることができます。
内容についての問合せは各担当課まで。このホームページ全般に関する問合せは、大牟田市広報課広報担当へどうぞ。 電話:0944-41-2505(直通) 大牟田市HP TOPページへ |