住民税課税決定通知書を受け取った日の翌日より15日以内に改めて児童手当の手続きが必要となります。 なお、手続きが必要となる方に対し、大牟田市から個別の通知は送付しませんので、ご自身で確認のうえ手続きを行ってください。 ※申請が遅れた場合は、もらい損ねが発生する場合があります。ご注意ください。
〔例〕 (1)令和5年6月28日に住民税課税決定通知書を受け取り、同日令和5年度(令和4年分)の所得額を確認。所得が所得上限限度額を下回っていると思われた。 ↓ (2)令和5年7月13日までに児童手当・特例給付 認定請求の手続きをおこなう。 ↓ (3)大牟田市で審査。認定後、大牟田市が「令和5年度児童手当・特例給付 認定通知書」を申請者に送付。 (審査後、令和5年度(令和4年分)の所得が所得上限限度額以上となっていることを確認できた場合は「認定請求却下通知書」を送付します。) ↓ (4)令和5年度児童手当等の支給開始。
■手続きをおこなう場所 ・こども未来室 子ども家庭課(保健センター1階) ・公務員は職場での手続きとなります。
■必要なもの ・申請者名義の銀行口座がわかるもの(預金通帳やキャッシュカード等 ※申請者以外(配偶者や児童など)の口座は指定できません。 ・申請者の健康保険証等 ・申請者と配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
*対象児童が市外居住の場合 ・市街居住の児童のマイナンバー(個人番号)がわかる書類(マイナンバーカード、通知カード等) ※0歳~中学三年生までの児童(支給対象児童)のほかに、高校一年生~高校三年生の児童(算定児童)も養育されている方は、(算定児童)のマイナンバー(個人番号)がわかる書類も必要です。
※情報連携の運用開始に伴い、以下の書類の添付は原則省略できます。 ・大牟田市に転入した請求者及び配偶者の所得課税証明書 ・大牟田市外に住民登録がある児童の属する世帯の住民票
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