給与所得者(特別徴収)の場合、原則として6月から翌年5月までの12回に分けて給与から差し引いていますが、退職により給与から差し引くことができなくなった場合には、以下のいずれかの方法によりお納めいただきます。 (退職される際に勤務先で相談して選択してください。)
■支払方法 (1)税務課市民税担当から納税通知書をお送りして、残りの税額を納めていただく方法(普通徴収) (2)退職時に給与または退職手当等から残りの税額を一括して差し引いて納める方法(一括徴収)
注:退職が1月1日から4月30日までの人は、原則として一括徴収(退職時の給与又は退職手当等から差し引く)することになります。
ご不明な点は、市役所税務課市民税担当へお問合せください。
■退職金に対する市県税はどうなりますか? 退職金に対する市県民税については、翌年度に課税せずに退職時に他の所得と分離して市県民税の所得割を計算し、特別徴収の方法(勤務先で税額を退職金から差し引いて納める方法)により納入します。 ただし、年内に2ヶ所以上から退職金を受け取った場合には、それぞれの退職手当等の収入金額の合計額から所得割を計算し、それから既に支払済みの税額を控除した額を特別徴収の方法により納入します。
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