本年度の市県民税については、年の中途で市外や国外に住所を移されても納税義務はなくならないため、会社で給料から特別徴収されるか、納税管理人を指定して、普通徴収の方法により納めていただくことになります。 なお、翌年度の市県民税については、年の中途で国外に住所を移し、翌年の1月1日現在に国内に居住されていない場合(旅行等は除く)には、国内に住所は無いものとして取り扱いますので、市県民税は課税されません。
【具体例】 その年の1月1日に大牟田市に居住していれば、その年度の市県民税が課税され、その後出国しても引き続き納めていただきます。出国後、翌年の1月1日現在国外に居住している場合には翌年度の市県民税はかかりません。
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