児童手当の資格要件・申請方法は、次のとおりです。
■支給対象 ・中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。 ※原則として児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。ただし、児童が海外の学校に留学している場合は、児童手当を受け取ることが出来る場合があります。
■申請窓口 ・子ども未来室 子ども家庭課(市役所2階) ・公務員は職場での手続きとなります。
■申請期間 ・出生日から15日以内(出生日は含まない) ・前住所地の転出予定日から15日以内。(転出予定日は含まない) ※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
■必要なもの (1)請求者の印鑑(認印可) (2)請求者名義の預金通帳やキャッシュカード等(口座が確認できるもの) ※請求者以外(配偶者や児童など)の口座は指定できません。 (3)健康保険証 ・出生の場合:請求者のもの ・その他の場合:請求者と配偶者、高校卒業前までの児童全員のもの (4)請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・個人番号カードもしくは個人番号通知カードと身分証明書 (5)別居監護申立書(生計をみている児童と別居している場合) ・児童が市外に居住している場合は、児童のマイナンバー(個人番号)確認書類が必要です。 ※この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。 ※平成29年11月13日から請求者及び配偶者の所得課税証明書の添付が省略できます。請求者及び配偶者が1月1日時点で大牟田市に住所を有していない場合は、所得情報についてマイナンバー制度による情報連携により確認します。 【関連Q&A】 【児童手当】児童手当の受給者は父母のどちらになりますか。 【児童手当】児童手当の振込みはいつですか。 【児童手当】児童手当の支給額が知りたい。
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