児童手当の資格要件・申請方法は、次のとおりです。
■支給対象 ・中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。 ※原則として児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。ただし、児童が海外の学校に留学している場合は、児童手当を受け取ることが出来る場合があります。
■申請窓口 ・子ども未来室 子ども家庭課(保健センター1階) ・公務員は職場での手続きとなります。
■申請期間 ・出生日から15日以内(出生日は含まない) ・前住所地の転出予定日から15日以内。(転出予定日は含まない) ※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
■必要なもの (1)請求者名義の普通預金口座の通帳又はキャッシュカードの写し ※マイナポータルで登録された公金受取口座を児童手当受給口座として指定する場合は、写しは不要です。 (2)請求者の健康保険証等 (3)請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ・マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カードと本人確認書類(※マイナンバー通知カードについては、記載内容に変更がない場合) (4)別居監護申立書(養育している児童と別居している場合) ・児童が市外に居住している場合は、児童のマイナンバー(個人番号)確認書類が必要です。 ※この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。 ※情報連携の運用開始に伴い、以下の書類の添付は原則省略できます。 ・大牟田市に転入した請求者及び配偶者の所得課税証明書 ・大牟田市外に住民登録がある児童の属する世帯の住民票
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