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児童を養育している方の所得が下記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。 ■扶養親族等の数 ■所得制限限度額(収入額の目安) ・0人 622万円 (833万円) ・1人 660万円 (876万円) ・2人 698万円 (918万円) ・3人 736万円 (960万円) ・4人 774万円 (1,002万円) ・5人 812万円 (1,042万円)
※6人目以降は、扶養親族の数が1人増えるごとに38万円加算されます。 ※収入額の目安は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。 ※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある場合の所得制限限度額は1人につき6万円加算した額になります。
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