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児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
【所得制限限度額】 ■扶養親族等の数 ■所得制限限度額 (収入額の目安) ・0人 622万円 ( 833万円) ・1人 660万円 ( 876万円) ・2人 698万円 ( 918万円) ・3人 736万円 ( 960万円) ・4人 774万円 (1,002万円) ・5人 812万円 (1,042万円)
【所得上限限度額】 ■扶養親族等の数 ■所得上限限度額 (収入額の目安) ・0人 858万円 (1,071万円) ・1人 896万円 (1,124万円) ・2人 934万円 (1,162万円) ・3人 972万円 (1,200万円) ・4人 1,010万円 (1,238万円) ・5人 1,048万円 (1,276万円)
※6人目以降は、扶養親族の数が1人増えるごとに38万円加算されます。 ※収入額の目安は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。 ※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある場合の所得制限限度額は1人につき6万円加算した額になります。 ※所得上限限度額超過により児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて児童手当・特例給付 認定請求が必要となります。
【関連するQ&A】 【児童手当】児童手当の支給額が知りたい。 【児童手当】令和4年度は所得上限所得上限限度額超過により児童手当等が支給されていませんでしたが、翌年の6月頃届いた住民税課税決定通知書では、所得が所得上限限度額を下回っているようです。どうしたらよいですか。
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