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福岡県外の病院では、子ども医療証は使えません。また、福岡県内の医療機関等であっても、他の公費(育成医療・養育医療・小児慢性特定疾病など)を利用される場合は、医療証が使用できないことがあります。 医療証に記載された一部自己負担金額を超える支払いをされた際は、診療月の翌月以降に、市役所で払い戻しの手続きを行ってください。
■申請者 児童の保護者(代理申請可)
■必要なもの ・領収証(受診日、患者名、入通院の別、診療点数、領収金額、医療機関名、領収印があるもの) ・健康保険証 ・子ども医療証 ・保護者名義の通帳
【注意】 (1)払い戻しの手続きは、受診月から2年以内です。2年経過後は、受付できません。 【例:令和3年4月受診の場合、受付期限は令和5年3月まで】 (2)払い戻しの手続き後、お振込みまで3ヶ月ほどかかります。 (3)治療用補装具や治療用眼鏡も、払い戻しの対象となります。払い戻しの手続きには、上記のものに加えて、見積書、請求書、医師が治療に必要と認めるもの(医証・装具の意見書・装具装着証明書・指示書・処方箋など)が必要です。 ただし、治療用眼鏡については「9歳の誕生日まで」が対象です。 (4)医療費の自己負担額が21,000円を超える場合・医療費を全額自己負担(10割負担)した場合は、上記のものに加えて、保険者からの証明(保険支給証明書・支給決定通知書など)が必要です。ご加入の健康保険組合等から保険給付内容の証明をうけてください。「保険支給証明書」は子ども家庭課の窓口、または下の【関連リンク】の子ども医療のページからダウンロードできます。 ただし、「大牟田市国民健康保険」または「全国健康保険協会」に加入している方は、自己負担額が21,000円を超える場合であっても、保険者からの証明は必要ありません。
詳しくはお尋ねください。
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