ひとり親家庭の父又は母が、能力開発のための教育訓練を受講し、修了した場合に、受講費の一部を助成する制度があります。
■対象講座 雇用保険制度の教育訓練給付金の支給対象講座 ■対象者 ・母子家庭の母又は父子家庭の父 ・大牟田市に住所がある方 ・児童扶養手当の支給を受けている方、又は同等の所得水準である方 ・適職に就くために当該教育を受けることが必要である方 ・以前に教育訓練給付金を受けたことがない方 ・講座申込前に申請をされた方 ■支給額 講座受講料(入学料、受講料)の60%相当額で、上限20万円です。 ただし、受講料の60%相当額が1万2千円以下の場合は、支給はありません。 ※雇用保険法の規定による給付金の受給資格がある方は、その差額分の支給となります。
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