■所得が少ない世帯の軽減 世帯主と加入者の前年中の所得の合計額及び加入者の人数に応じて、国民健康保険税の均等割額と平等割額が7割・5割・2割軽減されます。所得の申告等がされていれば、自動で軽減判定をして減額しますので、手続き等は不要です。 なお、世帯主及び加入者の中に1人でも前年所得不明者がいる場合、軽減判定をすることができません。所得が無かったとしても、所得が無かったという内容の申告が必要です。
■倒産や解雇などで離職した方の軽減 倒産や解雇などにより離職をした人(雇用保険の特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職をした人(雇用保険の特定理由離職者)の国民健康保険税が軽減されます。軽減には申請が必要です。詳しくは下記の関連リンクをご覧ください。
■被災等により納付が困難な方の減免 被災等により生活が著しく困難となり、回復の見込みがない方については、保険税が減免となる場合があります。事由により申請に必要な書類が異なりますので、事前にご相談ください。
相談窓口:市民部保険年金課 相談方法:窓口または電話 受付時間:月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分(祝日、年末年始を除く) 電話番号:0944-41-2606
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