配偶者の健康保険の扶養に入っている人は、国民年金の第3号被保険者となっていますが、扶養から外れると、国民年金の第1号被保険者に種別が変更になりますので、届出が必要です。 ただし、就職により配偶者の扶養から外れる人で、厚生年金に加入する人は、第2号被保険者となりますので、勤務先での届出が必要です。
◆届出先 市民部保険年金課 国民年金担当
◆持ってくるもの ・年金手帳または基礎年金番号通知書 ・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)※代理人が届け出るときは不要 ・扶養から外れた日が分かる書類(配偶者の勤務する事業所から渡される「健康保険扶養認定取消証明書」等)
代理人が届け出るときは、上記に加えて ・委任状 ・代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
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