日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下の学生が対象となります。
◆申請先 市民部保険年金課 国民年金担当
◆持ってくるもの ・年金手帳または基礎年金番号通知書 ・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)※代理人が申請するときは不要 ・学生証のコピーまたは在学証明書(原本)
代理人が申請するときは、上記に加えて ・委任状 ・代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
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