この軽減制度は、低所得で生計が困難な介護サービス利用者の方に、介護サービスを提供する社会福祉法人がその社会的な役割として利用者負担を軽減することにより、介護サービスの利用促進を図ることを目的としています。 1.対象者 … 世帯の所得・資産状況が要件に該当する(1)、(2)及び(3)の方 (1)次の(1)~(6)のすべてに該当する方 (1)市町村民税が世帯全員非課税 (2)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下 (3)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下 (4)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない (5)負担能力のある親族等に扶養されていない (6)世帯が介護保険料を滞納していない (2)老齢福祉年金受給者等 (3)生活保護受給者 2.対象となる経費 … 次の介護サービスの利用者負担額(10%)、食費、居住費 ・(介護予防)訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護 ・(介護予防)通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護 ・(介護予防)短期入所生活介護 ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 ・(地域密着型)介護老人福祉施設サービス ・(地域密着型)通所介護サービス 3.軽減割合 上記1.(1)の方 … 25%を軽減 上記1.(2)の方 … 50%を軽減 上記1.(3)の方 … 個室の居住費のみ100%軽減
申請などの詳細については、健康長寿支援課介護保険担当(0944-41-2683)までお問い合わせください。 ■受付時間 月曜から金曜の午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分(祝日、年末年始を除く)
【カテゴリ】 高齢者・介護 > 介護サービス ライフステージ > 高齢者・介護
|