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日常生活に常時の介護を要する在宅の重度心身障害児(20歳未満)で次の事項のいずれかに該当される方に月額 14,880円(令和3年4月現在)が支給されます。ただし、本人及び扶養義務者に一定以上の所得があるときは対象となりません。
(1)両眼の視力の和が0.02以下の方(1級と2級の一部) (2)聴覚障害の2級で補聴器を用いても音声の識別ができない方 (3)肢体不自由の1級障害の方又は2級障害の一部(両上肢又は両下肢の機能に著しい障害がある方及び両上肢のすべての指を欠く方) (4)精神の障害で日常生活において常時の介護を必要とする方(知的障害は最重度) (5)身体の機能障害又は長期にわたる安静を必要とする症状(内部障害等)で1級程度の方 (6)身体の機能障害もしくは症状又は精神障害が重複する方のうち、その状態が日常生活において常時の介護を必要とする方
(注) 上記(1)~(3)、(5)の障害等級は身体障害者手帳の等級に置き換えたものです。 障害者手帳の認定基準と手当の認定基準は、別の法律に基づき審査されますので、必ずしも一致しません。
申請方法については、福祉課 障害福祉担当(0944-41-2663)にお問い合わせください。
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