本文へジャンプ
おおむたFAQ(よくある質問) TOP
>
検索結果
> 質問と回答
よくある質問
【転用】自分が所有する農地を駐車場や資材置場にしたいが、手続きが必要ですか?
農地を農地以外の用途にすることを転用といい、自分の土地であっても農地の場所(区域)によって、届出もしくは許可が必要となります。
転用したい地番、誰が転用するのか、具体的な用途を明確にした上で、農業委員会事務局(0944-41-2885)にお問い合わせください。
■市街化区域の場合 許可は不要ですが、転用の届出(農地法第4条の届出)が必要です。
■市街化調整区域の場合 福岡県知事の転用許可(農地法第4条の許可)が必要です。なお、譲渡人がいる場合は、根拠法が農地法第5条となります。
【関連リンク】
農地の転用(住宅や駐車場など農地以外で利用する場合)について
【カテゴリ】
産業・経済 > 農業・林業・水産業
【お問い合わせ先】
農業委員会事務局
〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎3階)
TEL:0944-41-2885
お問い合わせメールフォーム
ページの先頭へ
Copyright (C)2014 Omuta City
本サイトは一部のページ・機能にJavascriptを使用しております。