住宅用火災警報器の取付け支援のご案内
住宅用火災警報器の設置は義務です
住宅用火災警報器は、家庭内での火災の発生をいち早く検知し、音や光によって知らせる装置です。消防法により
自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合を除き、全ての家庭(戸建て・マンション・アパートなどを含む。)への設置・維持管理が義務付けられています。
住宅用火災警報器の取付け支援を行います
住宅火災により被害を受ける危険性が高い世帯等を対象に、住宅用火災警報器の設置又は交換の意思はあるものの、自身では取付けが困難な高齢者(65歳以上)や障害者世帯に対し、取付けを希望される方のご自宅へ直接消防職員が訪問し、取付けの支援を行います。
取付け支援対象世帯
大牟田市にお住まいの以下に掲げる世帯とします。
(1)65歳以上の者のみで構成される世帯
(2)身体障害者手帳の交付を受けている者のみで構成されている世帯
(3)消防長が取付け支援をする必要があると認める世帯
申込み方法
大牟田市消防本部 予防課へ直接お越しいただくか、FAXでお申込みください。
なお、代理の方の申請も可能です。
受付時間は平日の8:30から17:15までです。
支援の内容
(1)住宅用火災警報器を無償で取り付ける。
(2)住宅用火災警報器は、ビス止めできるものに限るものとし、電気配線等の工事が必要なものは対象としません。
(3)取付けの費用は一切かかりませんが、消防本部での住宅用火災警報器本体の購入、販売はいたしません。
住宅火災から大切な命を守るため住宅用火災警報器を設置しましょう!
(1)住宅火災による死者数の7割を占めるのが65歳以上の高齢者です。
(2)住宅用火災警報器は住宅火災からあなたを守ります。
(3)設置がまだお済みでないご家庭は、速やかに設置していただけますようお願いいたします。
(4)住宅用火災警報器を既に設置されている世帯は、定期的な作動確認と、設置から10年を目安に本体の交換を
おすすめします。
(5)火災の原因に「こんろ」が上位にあることから、
台所は住宅用火災警報器の設置義務はありませんが、設置
することをおすすめします。
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