宅地内の水道工事は指定給水装置工事事業者へ
お客様の宅地内の給水装置の工事(新設、改造、修繕<パッキン交換や配管を伴わない軽微な修理は除きます。>、撤去の工事)は、指定給水装置工事事業者に依頼してください。
指定給水装置工事事業者は、定められた資格を有し、給水装置の工事を適切に施工することができると認められる者として、大牟田市企業局が指定した事業者のことをいいます。
給水装置の工事の契約は、事業者とお客様との間で行っていただくものです。また、費用はお客様負担となりますので、あらかじめご了承ください。
事後のトラブルなどを避けるため、次のことに十分注意してください。
○できるだけ複数の事業者から見積もりをとってください。
(見積もりが有料となる場合もありますので、事前にご確認ください。)
○工事内容や費用について十分な説明を受けてください。
○工事後の修繕やアフターサービスについて十分確認してください。
簡易一覧(地区別)※事業者名・住所・連絡先
詳細一覧(登録番号順)※簡易一覧内容・営業日・対応内容など
大牟田市企業局が布設した配水管の分岐(取り出し)から蛇口までの給水管と、これに直結している蛇口などの給水用具を「給水装置」といいます。