確定申告による上場株式等の配当所得等と譲渡所得等は、市・県民税の非課税判定や国民健康保険税・介護保険料・後期高齢医療制度の保険料等の算定基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれることとなります。
税制改正により、個人の市・県民税納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に市・県民税の申告書を提出していただくことで所得税とは異なる課税方法を選択できることが明確化されました。
(市・県民税の申告書を提出される方へ)
(1)申告に必要なもの
□ 確定申告書の控え □ 印鑑 □ マイナンバーカード等の身分証明書
(2)申告書提出期限
本市の個人市県民税の課税の通知が送達される日までに
(3)注意事項
○ 国民健康保険税・後期高齢者医療制度の保険料・介護保険料等は、所得等(介護保険料は本人と世帯の課税・非課税を判定基準に)によって算定されます。また、医療費の自己負担割合、高額医療費、限度額認定証や施設利用料等にも影響があります。
また、世帯の所得状況や利用されているサービス内容は各自異なりますので、「所得税と異なる課税方法を選択する」及び「提出される市申告の所得の内容について」は、各自で判断し必要な方は、市・県民税の申告書の提出をお願いします。
(課税の相談ではなく、受給するサービスの相談は税務課では応じられません)