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上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の申告方法について

最終更新日:

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等にかかる住民税の課税の選択

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等(「源泉徴収あり」を選択した特定口座内で生じたものに限る)については、所得税と市県民税(住民税)とで異なる課税方式を選択することができます。
この場合は、個人市県民税の納税通知書が送達される時までに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告を行う必要があります。

※なお、この制度は令和5年度(令和4年分)までで終了しますので、令和6年度(令和5年分)からは住民税の課税の選択はできなくなります。
 

申告方法

所得税と異なる課税方式を選択する場合は、次のいずれかの方法で申告してください。
 
1 所得税の確定申告書において選択する旨を記載し申告する
所得税の確定申告書第2表の住民税・事業税に関する事項 申告書A「特定配当等の全部の申告不要」欄または 申告書B「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入します。
 
 住民税に関する事項

※この表は、令和5年度(令和4年分)までのものです。

※詳しくは国税庁の「所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご参照ください。
※確定申告書で選択できるのは、配当所得及び譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを個人市県民税において申告不要とする場合に限ります。
 

2 市県民税申告書において選択する旨を記載し申告する
確定申告をした後に、市県民税申告書に上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等のうち異なる課税方式を選択する部分を明示し、市県民税での課税方式(例:市県民税の申告をしない旨)を記載して提出してください。
〈申告に必要なもの〉
・所得税の確定申告書控え(写しでも可)
・特定口座年間取引報告書や配当金計算書(写しでも可)
・マイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書
 
※「源泉徴収あり」を選択した特定口座内で生じた配当所得等または譲渡所得等を申告するか否かについては、口座ごとに選択することができます。
※「源泉徴収あり」を選択した特定口座内で譲渡損失が生じた場合、その譲渡損失のみを申告し、口座内の配当所得を申告不要とすることはできません。
 

注意すること

・所得税と個人市県民税において異なる課税方式を選択する場合は、当該年度の個人市県民税の納税通知書が送達される時までに所得税と異なる課税方式を選択するための申告をする必要があります。
・上場株式等の譲渡所得等については、「源泉徴収あり」を選択した特定口座以外のものを申告不要とすることはできません。
・上場株式等の配当所得等については、大口株主等が支払いを受けるものを除きます。
・申告不要制度の対象となる配当所得等や譲渡所得等について、申告不要を選択した場合は、扶養の認定、市県民税非課税判定、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料等の算定における基準となる所得金額には、当該配当所得等や譲渡所得等は含まれません。
・個人市県民税の納税通知書が送達された場合は、すでに選択した課税方式を変更することはできません。
・申告不要制度の利用の判断は、他の制度への影響を考慮のうえ、各自行ってください。
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