ひとり親家庭等医療助成制度とは、母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童、父母のいない児童が病院等にかかった場合の医療費の自己負担分の一部について助成する制度です。入院中の食事代や健康保険の適用とならない費用は、助成の対象になりません。
■対象者 大牟田市に住所があり、健康保険に加入している次のいずれかに該当する人。(ただし、生活保護受給者は除きます。)
(1)母子家庭の母と児童
(2)父子家庭の父と児童
(3)父母のいない児童
※父母がいてもどちらかに一定の障害がある家庭も対象になります
※児童は義務教育就学後から18歳になる年度の3月31日まで(小学校就学前の子は子ども医療が優先されます)
※親は一番下の児童が18歳になる年度の3月31日まで
■本人負担額
通院 800円/月(上限)
入院 500円/日(月7日限度)
※いずれも1医療機関ごと1月ごとの負担額。
※健康診断、予防接種、入院時の食事代、居住費などの本人負担及び医療保険の適用を受けない費用については本人負担になります。
※調剤薬局での本人負担はありません。
※補そう具も対象となります。
■所得制限 児童扶養手当と同じ
■利用のしかた 受給資格審査後、認定となった場合にひとり家庭等医療証を交付します。 医療機関受診時に、ひとり親家庭等医療証と健康保険証を医療機関の窓口に提示してください。
※県外の医療機関では、ひとり親家庭等医療証は使えません。医療費の3割分等を自己負担し、後日、市役所で払い戻しの手続きをしてください。
【関連するQ&A】
・ひとり親家庭等医療の申請手続きについて知りたい。
・ひとり親家庭等医療証を使えなかった場合の払い戻し手続きについて知りたい(県外受診、証交付前の受診、他公費など)
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