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よくある質問

質問

【国保】【事故】交通事故にあってしまって治療を受けたいのですが、保険証は使えますか。

回答
交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合は、届け出をしないと国民健康保険の保険証を使って治療を受けることができません。
交通事故のように第三者の行為によってけがや病気をした場合、原則として医療費は加害者が支払うものです。国民健康保険を使って治療を受けたときは国民健康保険が一時立て替えて、あとで国民健康保険が加害者に請求することになります。
国民健康保険で治療を受けるときは、すみやかに保険年金課まで届けてください。
【カテゴリ】

保険・年金 > 国民健康保険

ライフステージ > 事故・災害

【お問い合わせ先】

市民部 保険年金課 国民健康保険担当(6番窓口)

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎2階) 

TEL:0944-41-2606 

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