交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合は、届け出をしないと国民健康保険の保険証を使って治療を受けることができません。
交通事故のように第三者の行為によってけがや病気をした場合、原則として医療費は加害者が支払うものです。国民健康保険を使って治療を受けたときは国民健康保険が一時立て替えて、あとで国民健康保険が加害者に請求することになります。
国民健康保険で治療を受けるときは、すみやかに保険年金課まで届けてください。
【カテゴリ】
保険・年金 > 国民健康保険
ライフステージ > 事故・災害