介護保険料を滞納していると、その期間に応じて次のような給付制限を受けることがあります。
■納期限から1年以上納めない場合
介護サービスを利用する際、一度、費用の全額を自己負担し、後日申請により保険給付を受けることになります。(償還払い)
■納期限から1年6か月以上納めない場合
償還払いされる保険給付の全部または一部が一時差し止められます。さらに保険料が納付されない場合には、差し止められている保険給付から滞納保険料分が控除されます。
■納期限から2年以上納めない場合
未納期間に応じて、保険給付が7割(自己負担が3割)になります。また、高額介護サービス費も支給されません。
また、介護保険料が納期限までに完納されていない場合は、延滞金が発生します。延滞金は、完納された時点で確定します。金額確定後に通知します。
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