特別な事情または恒常的生活困窮により、資産を活用しても介護保険料の納付が困難な場合は、保険料が減額されることがあります。
・災害による減免
・所得の激減等による減免
・生活困窮による減免
減免を受けるには申請が必要です。申請の際には収支が確認できる書類や預金通帳の写しなど、減免事情が確認できる資料を提出していただきます。
詳しくは、福祉課介護保険担当(0944-41-2683)までお問い合わせ下さい。
■受付時間 月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分(祝日、年末年始を除く)
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