・福祉課介護保険担当へ介護保険被保険者証を返却いただきます。
・介護認定を受けていて、転出先での認定期間の引継ぎを希望される人には、介護保険受給資格証明書を発行していましたが、マイナンバー制度による情報連携(注)の本格運用開始により、手続き時に当該証明書の添付が省略できることとなりました。現在は原則発行しておりません。
・介護保険施設等への転出は手続きが異なります。詳しくは、福祉課介護保険担当(0944-41-2683)にお問合せください。
(注)情報連携とは、マイナンバー法に基づき、異なる行政機関の間で専用のネットワークシステムを使用して情報を受け渡しする仕組みです。
■受付時間 月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分(祝日、年末年始を除く)
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