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よくある質問

質問

【税控除】おむつ代の医療費控除を受けたいがどうしたらいいですか。

回答
おおむね6か月以上寝たきりの状態にあり、治療上おむつの使用が必要な人は、おむつ代が医療費控除の対象となります。
確定申告のときは領収証のほかに医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要ですが、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の場合、「おむつ使用証明書」に代わり、市が発行する「主治医意見書確認書」で控除を受けることができます。

■主治医意見書確認書の交付対象者
 次の(1)、(2)両方に該当する人
 (1)申告対象年の12月31日現在、要介護・要支援認定を受けている
 (2)介護認定時の主治医意見書で左記の全ての内容が確認できる
  ・意見書の記入日が申告対象年中である
  (認定の有効期間が13カ月以上の人は前年中でも可)
  ・寝たきり状態の記載がある
  ・尿失禁の状態が確認できる

■主治医意見書確認書交付申請に必要な物
  ・申請者の印鑑
  (納付済確認書は印鑑不要)
  ・申請者の確認ができる物
  (申請者の健康保険証・個人番号カード等)
  ・申請者が対象者と異なるときは、対象者との委任確認が取れる物
  (対象者の健康保険証等)

 即日交付できないため、後日郵送します。
【カテゴリ】

高齢者・介護 > 税控除関係

ライフステージ > 高齢者・介護

【お問い合わせ先】

保健福祉部 福祉支援室福祉課 介護保険担当

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎1階) 

TEL:0944-41-2683 

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