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よくある質問

質問

【税控除】扶養している配偶者の公的年金から介護保険料が特別徴収されている場合、私の社会保険料に加えて配偶者の介護保険料についても私が社会保険料控除の適用を受けることができますか。

回答
介護保険料があなたの配偶者の公的年金から特別徴収されている場合、その介護保険料を納付したのは配偶者となります。したがって、あなたが納付した社会保険料ではありませんから、あなたの社会保険料控除の対象とはなりません。
【カテゴリ】

高齢者・介護 > 税控除関係

ライフステージ > 高齢者・介護

【お問い合わせ先】

保健福祉部 福祉支援室福祉課 介護保険担当

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎1階) 

TEL:0944-41-2683 

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