介護保険で貸与できる福祉用具の種類は次のとおりです。
(1)車いす及び付属品
(2)特殊寝台及び付属品
(3)床ずれ防止用具
(4)体位変換器
(5)歩行器
(6)歩行補助杖
(7)認知症老人徘徊感知機器
(8)手すり(取り付け工事不要のもの)
(9)スロープ(取り付け工事不要のもの)
(10)移動用リフト(つり具の部分を除く)
(11)自動排泄処理装置(交換可能部品を除く)
ただし、要支援1、要支援2、要介護1の方(以下、「軽度者」といいます。)は、軽度者には利用が想定しにくい種目の、
(1)車いす及び付属品
(2)特殊寝台及び付属品
(3)床ずれ防止用具
(4)体位変換器
(7)認知症老人徘徊感知機器
(10)移動用リフト
(11)自動排泄処理装置
は、保険給付の対象となりません。
しかし、軽度者であっても福祉用具が必要な状態である事例がありますので、医師がその必要性を認めて一定の条件を満たし、例外的な福祉用具貸与が必要であると認められる場合には、例外的に保険対象となります。
※自動排泄処理装置については、要介護3以下の方で手続きが必要です。
手続きについては、担当のケアマネジャーにご相談ください。
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