重度障害者医療費助成制度とは、保険医療費の自己負担分相当額(次の本人負担額を除く)を助成する制度です。
■対象者
大牟田市に住所があり、健康保険に加入している次のいずれかに該当する人。(ただし、生活保護受給者は除きます。)
(1)身体障害者手帳の1級または2級
(2)療育手帳の「A」判定(療育手帳の代わりに、判定書「重度」の証明でも可)
(3)身体障害者手帳の3級かつ療育手帳の「B1」判定(療育手帳の代わりに、判定書「中度」の証明でも可)
(4)障害基礎年金証書、特別児童扶養手当証書の1級かつ傷病名が「知的障害」または「精神遅滞」
(5)精神障害者保健福祉手帳1級の人
■本人負担額
通院 500円/月(上限)
入院 【市民税課税世帯】 500円/日(月20日限度)
※中学生までは1ヶ月最大3,500円限度
【市民税非課税世帯】 300円/日(月20日限度)
※中学生までは1ヶ月最大2,100円限度
〈注意〉
※いずれも1医療機関ごと1月ごとの負担。
※健康診断、予防接種、入院時の食事代、居住費などの本人負担及び医療保険の適用を受けない費用については本人負担になります。
※調剤薬局での本人負担はありません。
※補装具も対象となります。
■所得制限 特別障害者手当と同じ
■利用のしかた
受給資格審査後、認定となった場合に重度障害者医療証を交付します。
受診するときに重度障害者医療証と健康保険証を医療機関(福岡県内)の窓口に提示してください。
※県外の医療機関では、重度障害者医療証は使えません。医療費の1~3割分等を自己負担し、後日、市役所で払い戻しの手続きをしてください。
【関連するQ&A】
・重度障害者医療費助成制度の申請手続きについて知りたい。
・重度障害者医療証を使えなかった場合の払い戻し手続きについて知りたい(県外受診、証交付前の受診、他公費など)
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