重度障害者医療費助成制度とは、保険医療費の自己負担分相当額(次の本人負担額を除く)を助成する制度です。
■対象者
大牟田市に住所があり、健康保険に加入している次のいずれかに該当する人(ただし、生活保護受給者は除く)
(1)身体障害者手帳1級または2級
(2)療育手帳「A」判定(療育手帳の代わりに判定書「重度」の証明でも可)
(3)身体障害者手帳3級かつ療育手帳「B1」判定(療育手帳の代わりに判定書「中度」の証明でも可)
(4)障害基礎年金証書、特別児童扶養手当証書の1級かつ傷病名が「知的障害」または「精神遅滞」
(5)精神障害者保健福祉手帳1級
■本人負担額
通院 500円/月(上限)
入院 【市民税課税世帯】 500円/日(月20日限度)
【市民税非課税世帯】 300円/日(月20日限度)
〈注意〉
※いずれも1医療機関ごと、1ヶ月ごとの負担になります。
※予防接種、文書料、健康診断料、入院中の食事代・部屋代、その他保険診療外の費用については本人負担になります。
※調剤薬局での本人負担はありません。
※補装具も対象となります。
■所得制限 特別障害者手当と同じ
■利用のしかた
受給資格審査後、認定となった場合に重度障害者医療証を交付します。
医療機関を受診する際、重度障害者医療証と健康保険の資格が確認できるもの(健康保険証、資格確認書、マイナ保険証等)を医療機関の窓口に提示してください。
※県外の医療機関では、重度障害者医療証は使えません。医療費の1~3割分等を自己負担し、後日、子ども家庭課で払い戻しの手続きをしてください。
【関連するQ&A】
・重度障害者医療費助成制度の申請手続きについて知りたい。
・重度障害者医療証を使えなかった場合の払い戻し手続きについて知りたい(県外受診、証交付前の受診、他公費など)
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