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よくある質問

質問

【貯水槽】貯水槽水道の管理はどのように行われているのでしょうか。

回答
貯水槽水道の管理はその設置者が自ら行うこととなっています。
貯水槽の容量が10立方メートルを超えるものについては、水道法により簡易専用水道としての規制を受けるため、保健所(生活衛生課)への届出、定期清掃、登録検査機関による検査等が義務付けられています。
一方、貯水槽の容量が10立方メートル以下のものについては、水道法の規制は受けませんが、飲用水の衛生管理の観点から、簡易専用水道に準じた管理を行うことが望まれます。
貯水槽水道の設置、廃止、改造の工事に関することは、上水道工務課(0944-41-2843)にお問い合わせください。
また、貯水槽水道の届出事項変更、定期清掃、登録検査機関による検査等に関することは保健所(保健衛生課 0944-41-2669)へお問い合わせください。詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。
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上・下水道 > 上水道