貯水槽水道の管理はその設置者が自ら行うこととなっています。
貯水槽の容量が10立方メートルを超えるものについては、水道法により簡易専用水道としての規制を受けるため、保健衛生課への届出、定期清掃、登録検査機関による検査等が義務付けられています。
一方、貯水槽の容量が10立方メートル以下のものについては、水道法の規制は受けませんが、飲用水の衛生管理の観点から、簡易専用水道に準じた管理を行うことが望まれます。
貯水槽水道の設置、廃止、改造の工事に関することは、上水道課(0944-41-2843)にお問い合わせください。
また、貯水槽水道の届出事項変更、定期清掃、登録検査機関による検査等に関することは保健衛生課(0944-41-2669)へお問い合わせください。詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。