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よくある質問

質問

寄附は、自分の居住する自治体にもできるのですか。

回答
自分の居住する県又は市町村に寄附することができます。
地方税法において、前年中に支出した都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用すること、その他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く)は、税額控除の対象とされています。
ただし、大牟田市内在住の方が大牟田市へ寄附された場合、返礼品の送付はできません。詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。
【カテゴリ】

市政 > ふるさと納税

【お問い合わせ先】

企画総務部 広報課 ふるさと納税担当

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地 

TEL:0944-41-2868 FAX:0944-41-2552