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投票所の一覧は、選挙管理委員会事務局のホームページに掲載しています。 下記の、関連リンクをご覧ください。 なお、ご自身の投票所がわからない場合は、選挙管理委員会(0944-41…
【カテゴリ】議会・選挙 > 選挙
「投票所入場券(はがき)」は、1人に1枚発送しています。お手元になくても、選挙人名簿に登録されていれば、投票所での本人確認の後、投票することができます。投票所で受付の係員にお申し出…
ご自分で投票用紙に記載することができない場合は、投票所の係員へお申し出いただければ、投票所の係員が代筆します(代理投票)。 なお、代理投票は、期日前投票や不在者投票でも行うことが…
本人の代わりに投票することはできません。
同伴の家族等の方が投票用紙に代筆することはできません。 本人が投票用紙に記載することができない場合は、投票所の係員へお申し出いただければ、投票所の係員が代筆します(代理投票)。 …
自宅などにおいて、投票用紙に記載して選挙管理委員会に郵送する「郵便等による不在者投票」ができます。 この制度を利用できる方は、一定の障害等に該当する方ですが、あらかじめ「郵便等投…
各都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム等に入院、入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。
仕事や旅行などで大牟田市以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。 詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。
投票日当日に仕事や旅行、買い物などの用事のため投票所に行けない方は、期日前投票を行うことができます。詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。
国政選挙(衆議院議員と参議院議員の選挙)について投票できる「在外選挙制度」があります。 投票するには、在外選挙人名簿に登録され、あらかじめ在外選挙人証の交付を受ける必要があります…
選挙運動は、公(告)示日に立候補届が受理された時から投票日前日まですることができます。このため、立候補届出が受理される前にする選挙運動は、事前運動として禁止されています。
公職選挙法では、選挙運動期間中、選挙運動のため午前8時から午後8時までの間に限り、選挙運動用の自動車から候補者名等を連呼することは認められています。そのような場合の音量に対する規制…
有権者はウェブサイト(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動をすることができます。 ただし、電子メール…
公職選挙法では、「何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもってするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。」と定められていま…